豊川市の税理士、中野美代子です
税金の事でお悩み、ご心配はございませんか?
難しい専門用語はできるだけ使わずに、「丁寧に、分かりやすく」を心がけています
お気軽に0533-78-3437へお問合わせください
税理士ですが、イラストも描いています
このHP内のイラストも中野美代子が描いています
詳細情報
【自己紹介】
こんにちは、税理士の中野美代子です。
幼少時代から、小さくおとなしく目立たず、人前で話すのがとても苦手で消極的な性格でした。昔から絵を描くことが好きで、授業中もノートに漫画をこそこそ描いていました。美術と数学が好きで、将来の夢は、イラストレーターになることと、なぜか税理士になることでした。
愛知県立国府高校、愛知大学法経学部経済学科を卒業後、一般企業に就職し経理部で働きました。結婚後は専業主婦となり育児をしながら税理士になるための専門学校に通いました。子どもが幼稚園に入ると同時に名古屋で就職し、月刊誌の編集・制作の仕事をし、カット(挿絵)も描くようになり、楽しくお仕事させていただきました。夫の東京転勤に伴って、東京の広告代理店に就職し、イラストを描いたり、クォークエクスプレスやイラストレーター、フォトショップなどのソフトを使って、広告制作の仕事をしていました。その後、新宿の会計事務所で働き、名古屋へ戻ってきました。
平成17年9月に税理士登録をし、令和4年9月で税理士歴17年になります。ここ数年は、相続のご相談と相続税申告書のご依頼がとても増えています。令和2年度に相続税申告書を提出した件数は18件、令和3年度は11件でした。相続税申告書の土地の評価等、税理士の中野美代子が計算し作成しています。女性ならではの丁寧な仕事、優しい接客を心がけています。どうぞよろしくお願いいたします。
豊川市、豊橋市、蒲郡市、岡崎市、安城市等、三河地方以外にも、名古屋市、津島市、北名古屋市等、尾張地方も対応しています。ぜひご相談ください。
【業務案内】
相続税・贈与税・所得税・法人税・消費税の申告
■税務書類の作成
■税務相談
■記帳代行
「親が亡くなった」、「土地や現金をもらった」、「個人で商売を始めた」、「マイホームをローンで買った」、「会社を設立した」、「土地や建物を売った」など、
どんなときにどのような税金がかかるのか、届出や申告はどうしたらいいのか、わからなくて困った時、ぜひご相談ください。
税理士と聞くとなんだか「近寄りがたく、怖い」印象があるかもしれませんが、全然怖くないです。中野美代子税理士事務所では、気楽に何でも相談できる関係をお客さまと築いていきたいと思っています。報酬料金は会社の規模や売上高等により異なります。毎月の顧問料は、記帳代行料(仕訳してパソコンで入力)も含まれており、低価格で提供させていただいています。詳しくはお問い合わせください。女性税理士が優しく丁寧に対応いたします。
【やさしい相続税】
(イラストも中野美代子が描いています)
平成27年から相続税の基礎控除額がぐーんと下がってしまい、「うちは財産ないから、相続税はかからないだろう」と安心していた方も相続税がかかるケースが増えてきました。
亡くなった方の財産が、基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人数」です。相続人が一人の場合、基礎控除額は3,600万円で、財産が3,600万円以下であれば相続税はかかりません。相続人が3人の場合は、「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となり、財産が4,800万円までは相続税がかかりません。
配偶者には「配偶者の税額軽減」という制度があり、その相続した財産が配偶者の法定相続分相当額以下、または1億6千万円までの金額については相続税がかかりません。だからといって、1億6千万円の財産を全てお母さんが相続してしまうと、一次相続では相続税が0円となったとしても、二次相続(お母さんが亡くなった時)で相続税がとんでもないことになり、びっくりしてしまいます。一次相続、二次相続合わせて相談してください。
相続税対策として、生前贈与があります。例えば、1月1日~12月31日の間に、お父さんから110万円もらったとします。年間110万円までの贈与は贈与税がかかりません。お父さんからお孫さんへ、お父さんからお子さんの配偶者へ贈与しても、誰にあげても、110万円まででしたら贈与税はかかりません。たとえば、お父さんが、長男と長女に110万円ずつ、お孫さんへ110万円、長男のお嫁さんに110万円、長女の旦那さんに110万円贈与したら、合計550万円の財産が移転できます。
もらう側が110万円までです。例えば、お父さんから100万円もらって、お母さんから100万円もらったら、200万円になってしまい、110万円を超えてしまいます。その場合は、贈与税の申告と納付をしなくちゃいけません。
また、お母さんや、長男、長女に110万円を贈与して、その年にお父さんが亡くなられてしまった場合など、亡くなられる前3年以内の贈与(暦年贈与)は、相続財産に含められ課税されてしまいます。
ただし、養子となっていない孫や、息子さんのお嫁さん(いずれも相続人でない場合)に贈与した場合は、相続財産に含める必要はありません。
この暦年贈与の制度ですが、基礎控除額の減額または廃止されることも検討されていますので、今後の税制改正にも注意しましょう。
「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」制度も延長されました。父母や祖父母から、自分が住むための家屋を新築、取得又は増改築するための金銭をもらった場合、最大1000万円までの贈与は贈与税がかりません(適用期限や適用要件が細かく規定されていますのでご注意ください)。この特例を適用する場合は、必ず贈与税の申告書を提出してくださいね。
贈与という行為は、「あげたよ」「もらったよ」とお互いの合意がないといけません。「だれに、いつ、どのような条件で、どのようにあげるのか」贈与契約書を作っておきましょう。
節税も大切ですが、「節税、節税」と、相続税が安くなることばかり考えて、兄弟で喧嘩になったり、家族関係がぎくしゃくすることもあります。故人の遺志を尊重して、家族仲良く暮らしていけるといいですね。
(原稿執筆 令和4年4月1日)。
事務所概要
税理士 中野美代子
豊川市生まれ。国府高校・愛知大学卒業。桐蔭横浜大学大学院・名古屋経済大学大学院修了。一般企業の経理、広告代理店等で編集制作の仕事を経て、安藤勇税理士事務所、中野代一税理士事務所に勤務。平成17年9月税理士登録。東海税理士会豊橋支部所属。東海税理士会広報委員。「東海税理士会報」にて四コマ連載中。
税理士 中野代一
豊川市生まれ。東海税理士会豊橋支部所属。
「顧問先企業様の成長が私たちの使命と考えます」
今もそろばんパチパチ、税理士中野代一。
事務所情報
事務所名
中野美代子税理士事務所
TEL&FAX
TEL 0533-78-3437 FAX 0533-78-3437
メールアドレス(お問い合わせフォーム)
nakanokaikei@fol.hi-ho.ne.jp
公式ホームページ
http://www.kaikei-home.com/nakano/
中日教えてナビ
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住所
〒441-0105 愛知県豊川市伊奈町縫殿26-376
開所時間
平日の9:00~17:00(土・日・祝は閉所しています。)
備考
事前にご予約していただければ、開所時間外の対応もしています。
【スタッフ紹介】
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